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医学部留学 国内事務局費用 贈与税について

子供が海外医学部留学予定で、日本の事務局に380万円支払う予定があり、両親より資金援助を予定しています。「教育資金の一括贈与」だと国内事務局費用は認められないようなので、「都度贈与」として娘名義で学費専用口座を開設し、そこから国内事務局費用を支払えば非課税となるか教えていただけますでしょうか?
事務局費用の内容としては、受験枠の確保、滞在資格、住居、合格手続き、奨学金サポート等が含まれます。

税理士の回答

田中友也

通常、実子の教育費は父母が支払うのが当然ですので、いわゆる生活費となり、贈与の対象にはなりません。
教育資金の一括贈与は祖父母からの贈与になりますが、ご質問の贈与は祖父母からの贈与を想定しておりますでしょうか。
父母が費用を支払うのであれば贈与とはなりません。

ご回答ありがとうございます
祖父母から孫への援助となります

田中友也

都度贈与というのは暦年課税のことでしょうか。
教育資金の一括贈与に国内事務局費用が認められないようで、資金がすぐ必要ということであれば、以下のように贈与することで課税はされません。
例)合計440万円(祖父や祖母から両親に贈与すれば倍になります、ただしこれ以外に贈与がない場合)
2023年12月末まで
祖父→娘 110万円贈与
祖母→娘 110万円贈与
2024年1月
祖父→娘 110万円贈与
祖母→娘 110万円贈与

ご回答ありございます
大変参考になりました

本投稿は、2023年11月25日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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