贈与税について
嫁の母親から余剰土地を売却するからと、その売却代金を私にくれるとの話がありました。金額は2000万から3000万くらいになりそうです。この場合、親子間の贈与となりますか?その場合は贈与税はどのくらいになるのでしょうか?
税理士の回答

義理のお母様からの贈与の場合には「直系尊属」からの贈与とはなりませんので、一般の贈与税の計算になります。
一般贈与の場合の贈与税は次のようになります。
・贈与額が2000万円の場合:695万円
・贈与額が2500万円の場合:945万円
・贈与額が3000万円の場合:1195万円
受贈者(贈与される人)が奥様(実の子)であれば、「直系尊属」からの特例贈与となりますので、特例贈与の場合の贈与税は次にようになります。(但し、受贈者は20歳以上であることが前提です。)
・贈与額が2000万円の場合:585.5万円
・贈与額が2500万円の場合:810.5万円
・贈与額が3000万円の場合:1035.5万円
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月29日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。