[贈与税]家族間の口座で貯金の移動 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家族間の口座で貯金の移動

家族の貯金として子供名義の口座に貯金→自分(専業主婦)の口座に移動。
その口座のお金を夫名義の住宅購入の資金にあてる場合に贈与税はかかるのか。

子供の誕生と共に子供名義の口座を作りましたが、子供の為の貯金というよりは家族の貯金という認識で子供名義の口座へ(使っていない口座だったからという安易な理由で)毎月夫の給料の一部を預け入れしていました。

今年の3月に子供(16歳)の口座に貯まった全額を私の口座へ移動しました。
お金の管理は全て私が行っていたので、自分名義の口座に移した方が手続き上便利だろうという、これまた安易な理由です。

この度住宅を購入する事になりました。
自分名義の口座からお金(まとまった額です)を使う場合、夫への贈与となり贈与税がかかるのでしょうか。
家族間でも贈与となると友人に聞き慌てている所です。
また、最初に子供の口座から私の口座へ移した行為も子供から私への贈与と判断され贈与税がかかるのでしょうか。

口座の名義に関わらず家族の貯金という認識で贈与税に関して無知だった事が大変恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

株などに運用していなければ生活費のプールという言い訳でいいと思います。

ご回答大変ありがとうございます。
株には運用しておりません。

ただ、10年前に子供の大学費用確保の為学資保険(契約者→私、満期保険金受取人→私)を契約し、上記の子供名義の口座から払込み(全納)をしました。
契約者を私にしたのは、私が死亡した場合に保険料の払込みが不要になるからという理由です。
ですが、夫の給料から貯まったお金で払い込んだのに契約者と保険金受取人が私なのは問題ですか?

来年保険の祝い金250万円が入金される予定なのですが、保険金受取人を夫、祝い金が振り込まれる口座も夫名義の口座に変更すれば大丈夫でしょうか?

子供の学資保険料支払い以外では一切引き出しておりません。

度々の相談で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いいたします。





保険は受取時に課税されるので夫口座に変更しておくといいと思います。250万が教育費として費消されるのであれば問題ありませんが。

ご回答ありがとうございます。
受取人と振込口座を夫に変更したいと思います。
250万円は全て教育費に消費する予定です。

保険の契約者は私になっていますが実際支払いしていたのは夫なので、祝い金受取時は夫の所得税が課されるという認識で合っていますか?
本当に度々申し訳ありませんが教えて頂けると助かります。

夫の一時所得になると思います。

わかりました。

こちらに相談する前は不安でたまりませんでしたが安心する事ができました。
度々の質問にも毎回応えて頂き感謝しかありません。本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年11月27日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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