孫の教育費の暦年贈与
孫の授業料を支援したいのですが、授業料の引き落としは、子の名義の口座から引き落とされております。そのため、子の口座に年間110万円の暦年贈与を行うと、孫への教育費(非課税)として認められるでしょうか?それとも孫の口座に振込、授業料の払込方法を変更した方が良いでしょうか?
子へは既に別途暦年贈与を行っています。
税理士の回答

教育費の贈与は必要な都度行われるものが非課税となります。
したがって、歴年贈与110万円とは別に考えていただいて、教育費の支払いが必要な際に振込していただければ問題ございません。
本投稿は、2023年11月29日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。