未成年の子どもの口座から親の口座への振込は贈与税対象になりますか?
私の母から、相続税対策(生前贈与)として毎年、私の5歳と2歳の子ども(母からすると孫)に、「生存給付金付終身保険」の形で100万円ずつもらっています。今後12年に渡り、それぞれ1200万ずつ、合計2400万受け取る予定です。
母から子ども(孫)へ贈与されたお金を、住宅ローン資金として使いたいのですが、子どもの口座から私の口座に資金を移動させると贈与税の対象となるでしょうか。毎年110万以下の移動であれば、暦年贈与と同じ扱いになるので対象外になるでしょうか?
※2人の子ども両方が私に資金移動すると220万になってしまい暦年贈与の上限を超えるので、上の子は私、下の子は夫、などの形で振り込めば問題ないでしょうか。(ローンはペアローンなので夫と私それぞれが支払います)
ご教示頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税の対象かどうか以前に、お母様からあなたのお子様達へ贈与されたお金を、あなた方夫婦の住宅ローン資金としようとするのは根本的に間違ったお考えではないですか。
説明不足でしたが、住宅資金としての活用も視野に入れて母が贈与してくれているのでその点は問題ありません。別途、住宅資金贈与1000万もしてもらう予定です。
改めましてご意見頂けますと幸いです
受贈者はお子様それぞれであり、お子様所有の財産ですから、親が住宅ローン資金に使ってはならないということです。
ご返信ありがとうございます。あくまで子どもの財産ということですね。
住宅ローン資金に使ってはならないとのことで追加で質問なのですが、
①子どもの生活費(食費や衣服、おもちゃ、習い事、レジャーなど)として定期的に引き出して親が使用する分には問題ないでしょうか。(実際には親の食費なども含まれてきますが厳密に子ども分を計算することは難しいです)
②上記の場合、生活費に子どもの財産を使える分、家計が楽になるので住宅資金として使うのと実質的な差はありませんが、そこを税務署が見分ける術はあるのでしょうか?
③親のNISA口座で資産運用するために子どもの口座から資金を移すのはマズいでしょうか。ジュニアNISA口座がなくなったので、子どものための資産運用を親の非課税口座で行いたいという意図なのですが…
たびたび恐れ入りますがアドバイス頂けますと幸いです。
①子どもの生活費に費消するのであればかまいませんが、食費を区分できないのであれば、食費は除くべきです。
②子どもの生活費のためだけにその都度、出金するとともに、領収書などを保存して使用事績を明らかにし、税務署に説明できるようにしておかなければなりません。
③名義は大変重要です。そもそも子どもの財産を親名義で運用することができるのですか。
なお、この保険が贈与税対策の金融商品なのであれば、簡単に出金できるのでしょうか。
本投稿は、2024年01月04日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。