結婚前に夫に貸したお金を離婚時にまとめて返済。贈与税は課税されるか?
結婚前、夫に何回かに分けてお金を貸しました。消費者金融への返済や住んでいた家の家賃の支払い等が理由ですが、借用書は取っておらず、今まで一度も返済は受けておりません。
現在、夫の不貞により離婚話が進んでおり、夫にこの借金の返済を求めたところ了承してくれています(無利子の予定です)。
返済を受けるにあたり、まとめて返済してもらうと贈与税を課税されるでしょうか?
課税されるとするならば、何年かに分けて(年額110万以内で)返済してもらったほうが良いでしょうか?
婚姻期間が長いので年金や退職金の分割もあり、財産分与や慰謝料ももらう予定でおります。法テラスで弁護士の方にお話ししたところ、返済してもらうお金を慰謝料や財産分与を多く受ける等に振り分ける方法もあると思う思うので税理士さんに相談してみたら、とご提案いただきました。
私は長年パート勤めをしてきましたがコロナ禍で無職になり、その後は専業主婦をしております。個人財産はほぼゼロなのでこちらにご相談させていただいた次第です。
ご返答いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
返済を受けるにあたり、まとめて返済してもらうと贈与税を課税されるでしょうか?
返済は贈与ではありません。
問題はない。
課税されるとするならば、何年かに分けて(年額110万以内で)返済してもらったほうが良いでしょうか?
上記記載。
婚姻期間が長いので年金や退職金の分割もあり、財産分与や慰謝料ももらう予定でおります。法テラスで弁護士の方にお話ししたところ、返済してもらうお金を慰謝料や財産分与を多く受ける等に振り分ける方法もあると思う思うので税理士さんに相談してみたら、とご提案いただきました。
上記内容を作成する際には、貸したお金についても記載ください。
私は長年パート勤めをしてきましたがコロナ禍で無職になり、その後は専業主婦をしております。個人財産はほぼゼロなのでこちらにご相談させていただいた次第です。
貸したお金は資産です。0円ではありません。
お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございます。
竹中先生のご回答の中に『上記内容を作成する際には……』とあります。協議書に貸したお金について明記しておけば、万が一何かあった時に証拠となるということですね。
私は協議書を公正証書にしたいと考えております。明快なご回答をいただき安心いたしました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2024年02月26日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。