110万振り込まれた後の入学祝金の贈与税について
今年1月に親から子育てやリフォーム代金として110万円を振り込まれ、本日祖母から孫の入学祝金に使って、と20万振り込まれました。
この場合、20万円分の贈与税はかかりますか?
全て子供の入学に必要な物に使いますし、ランドセルを先に買ってたのでそちらに当てようと思っています。
もし、税務署から何か言われた場合証拠のレシートなど無い為、証拠提出が出来ないのですが証明などどうすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
教育費なのでかかりません。税務署は何も言わないでしょう。
相続税法第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
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本投稿は、2024年03月01日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。