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贈与について

例えば夫婦間で600万円の贈与があり‥
故意に申告しなくても刑事罰にならないですか?

税理士の回答

刑事罰はありえない、行政罰のみです。

刑事罰はありえない。行政罰のみです。

返答ありがとうございます。
刑事罰には、ならないのですね。
行政罰とは、具体的にどのような罰ですか?

本投稿は、2024年03月10日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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