贈与について
例えば夫婦間で600万円の贈与があり‥
故意に申告しなくても刑事罰にならないですか?
税理士の回答

刑事罰はありえない、行政罰のみです。

刑事罰はありえない。行政罰のみです。
返答ありがとうございます。
刑事罰には、ならないのですね。
行政罰とは、具体的にどのような罰ですか?
本投稿は、2024年03月10日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。