夫婦間返金すれば贈与税は
夫婦間で通帳のお金を移動後、返金したら贈与税はかかりませんか?贈与のつもりはなく、自宅の電化製品を買う為に入金されたものです。
税理士の回答
家族の財布で生活必需品を購入しても贈与にはあたりません。
また、贈与であったとしても、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
参考URL(国税庁 No.4402贈与税がかかる場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
(国税庁 No.4405贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
本投稿は、2024年03月24日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。