[贈与税]生命保険受け取りについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生命保険受け取りについて

生命保険死亡金受け取り人を孫にしたいです。孫は法定相続人ではないので贈与税がかかるのでしょうか?
死亡保険金が1000万の受け取り金額の場合
孫は税金をいくら払う事になりますか?

税理士の回答

あなたが契約者、被保険者で、死亡保険金受取人がお孫様ということであれば、法定相続人でなくても相続税の対象になります。
相続税額はこの1000万円を含めたすべての相続財産額により決まります。
もしも、すべての相続財産額が基礎控除額に満たなければ相続税申告納税は不要ですが、申告納税が必要な場合は、この1000万円は非課税にはなりませんし、税額も2割加算になります。

ご回答ありがとうございます。
相続財産はこの1000万を入れて基礎控除額内になると思います。その場合孫がこの1000万を受け取っても孫が税金を払う事は無いのでしょうか?

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年03月25日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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