親に大金を返す際の注意点について
後期高齢者の父をもつ40才女です。
7年前に父から500万円づつ私と弟が預かりました。口座は新規開設して、まったく手をつけておりません。私たち家族はそれが贈与税の発生するものだと認識がなく、最近になって知りました。父の口座にそのお金を丸々返したいのですが、合計一千万もの大金が父の口座に送金されるのは何か法的に引っかかりますでしょうか?
預かってたお金を返すだけなので税金等の問題はないかと思うのですが、もし問題点があれば教えて頂けますでしょうか?
父の財産をその内相続することになりますが、相続税が発生しそうな額ですし、税務署の確認ははいると思います。その際に、遠くない過去に一千万が子から親へ送金されてるのを不審に思われたりするのではないかと心配です。
口座間での送金が、父から子へ、そして子から父へと履歴があれば、預かってたのを返しただけと納得してもらえますか?通帳に履歴残るのでそれで大丈夫でしょうか?
御回答どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
口座は新規開設して、
とは子がそれぞれ自分で自分名義の口座を新規開設したということですか。
預かったということであれば贈与にはなりませんし、返金しても問題ありませんが、税務署がそれらをどう捉えるかは別問題です。
そのまま預かり、将来の相続時にお父様からの預かり金として相続財産に計上してもよいのではないですか。
返金するかどうかはご自身で判断してください。
中田先生、御回答ありがとうございます。
はい、そうです、弟と私の名でそれぞれ口座を新規開設して500万だけ入ってる状態で維持してます。その地方銀行は私も弟も普段使わないのです。自分たちの預貯金と全く混ざってないわかりやすい形です。
相続財産として計上するつもりでいれば相続時まで預かっていても大丈夫なものなんですか?それだと、父が長生きしてくれたら、まだこれからも何年も預かっている形になりますが、それは税務署の目に止まらないのでしょうか?
贈与無申告という指摘がいつはいるのか不安を抱えているのは負担なので、全額返しちゃった方がいいかと思ったのですが、相続財産計上予定ですと言えば、脱税扱いされないと安心してていいですか?
先生の助言を読むと、返金した一千万を税務署がどう判断するかわからない、つまりもしかしたら不審に思われる、そのリスクが多少あるなら、預かったままの方が穏便にすむ可能性高いと思えたのですがどうでしょう?
どうぞよろしくお願い致します。
預かったのが7年前であれば、贈与を疑われても、贈与税申告は時効をむかえますので、課税されることはありません。
また、口座開設をしたのが、あなたと弟様であれば名義預金を指摘されることもありません。(もしも名義預金とみなされても、将来の相続時に相続財産に計上すれば問題ありません)
したがって、ご理解いただいたとおり、返金を贈与と指摘されるリスクを考慮すれば預かったままで将来の相続時に相続財産に計上したほうがよいのではないですか。
ありがとうございました。助かりました!
本投稿は、2024年04月07日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。