親からの借入と贈与について
親から150万の借入と110万の贈与をうけます。それに関してですが、150万は無利子ですが、借用書を書き毎月銀行振込にて返済を行なっていこうと思っています。もちろん返済期間等も取り決めます。
この場合ですが、贈与税はかからないものと考えてよろしいでしょうか。
税理士の回答
厳密に言えば、無利子ということが贈与となります。現在のような低金利の状況では、利子額も贈与税が課税となる金額とはならないと思いますが・・
市中金利相当額が贈与額となり、そのうえに110万円を加算した金額が課税価格となります。
それでは年利0.1%で借用書を作成しようと思いますが、利率に関しての制限等はないのでしょうか。
制限ではなく、金利の利率を市中金融機関と同じ程度で設定した場合と差があれば、その差額が贈与となるということです。たとえば銀行の貸付金利率が年1%の場合、150万円を借りると1年間の利息は15,000円ですが、0.1%だと1,500円の利息となり、差額13,500円の利息を払わなくても良いという利益があなたに発生し、これが親御さんからあなたへの贈与となります。この13,500円が借入金額150万円の100倍の1億5000万円の場合、1憶5000万円×(1%-0.1%)=135万円となり、この金額が贈与税の基礎控除額110万円を超えるので、贈与税が課税となります。この場合の贈与税額は、(135万円-基礎控除額110万円)×税率10%=25,000円となります。
本投稿は、2024年04月11日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。