海外在住の子への住宅資金送金(貸付)
私は日本に居住しています。
海外在住の子の家庭への住宅購入資金(近いうちに購入予定)を日本からオーストラリアに送金しようと考えていますが、贈与でなく貸付の予定です。取得住宅の名義は子供の配偶者の予定です。
贈与とみなされないための要件、送金にあたり準備すべきことについてお教えいただけないでしょうか。
また、このような場合でも「住宅取得等資金の贈与の非課税特例」を受けられる可能性はありますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
金銭消費貸借契約書を作成し、実印を押印して印鑑証明書を添付すればよいかと思います。
住宅資金贈与の非課税制度が使える可能性はあるように思います。

山本健治
間違えました。すみません。お子様の配偶者名義なのですね。では住宅資金贈与の適用はないです。
仮にお子様の名義の住宅資金贈与であっても、オーストラリアの物件購入に充てるのであれば、住宅資金贈与制度の適用はありません。

山本健治
金銭消費貸借契約はお子様の配偶者と直接締結してください。
ご回答ありがとうございます。
金銭消費貸借契約/借用書の署名者は娘の配偶者と娘の連名にしようと思いますが、問題ないでしょうか。また、娘の配偶者は日本で印鑑証明は取っていないようですが、その際留意すべきことはあるでしょうか。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
「金銭消費貸借契約/借用書の署名者は娘の配偶者と娘の連名にしようと思います。」については、娘の口座からも返済できるようにしたいとの理由からです。

山本健治
連名にするのですか。
連帯保証制度などを利用されればどうですか。
税務の質問ではないと思いますので、弁護士ドットコムなどをご利用されたほうがよろしいかと思います。
お子様の外国人配偶者についてはサインして公証人の公証を得ればどうでしょう。サインだけでも契約書は無効ではないとは思います。
こちらも法律の問題ですので弁護士ドットコムなどのご利用をお勧めします。

山本健治
日本およびオーストラリアで、お子様から配偶者への贈与とみなされる可能性もあるように思います。
オーストラリアには贈与税はないようですね。
代わりに譲渡としてキャピタルゲイン課税を受ける可能性があるようですのでオーストラリアの税制の専門家にも確認をされた方が宜しいかと思います。
よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月03日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。