海外旅行費に贈与税がかかりますか?
妻と息子一人と息子夫婦と計5人で海外旅行を計画しております。1人当たり100万ほどかかるようです。この費用計400万ほどを私が支払う予定ですが、息子、息子夫婦の旅費に対し、贈与税が発生するのでしょうか?前回贈与税と相続税とも間違えて相談に挙げてしまいました。
税理士の回答
4人に対し、ひとりあたり100万円の費用を負担してあげるということでしょうか?贈与税は受贈者に対して課税されるので、各人100万円の受贈額となります。贈与税の基礎控除額は年間(1月1日~12月31日)110万円ですので、4人とも他に贈与を受けた金銭等の財産がなければ贈与税は課税されません。
今回の件以外で、例えば50万円ほどのお金を年末にわたした場合は.110万を超えた40万が課税対象となるのでしようか?
ひとりに対し、50万円を渡した場合は超えた40万円に対し、税率10%で課税されます。
ありがとうございました。大変参考になりました。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年05月08日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。