夫婦間での預金移動の贈与税について
先週分散の為にと私(妻)が現金を下しろし、その後私は子供の面倒を見ていたので同日に旦那に旦那口座への入金をお願いしました。
贈与の意思は全くなく、あくまで分散のためでした。
ですが、夫婦間でも贈与に当たると知りました。
無知で浅はかな行動でした。
来週には全額を私の口座に返金しようと思うのですが、これは贈与にあたり贈与税を払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
どうすることが正解なのか
不安で仕方ありません。
子供の養育費のためにと貯めたものです。
教えて下さい。
助けてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
引出し預けたという形であれば贈与税はかかりません。また子供の養育費で都度消費するようなものについても贈与税はかかりません。
参考URL(国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
服部様
ご回答ありがとうございました。
引き出した金額は1000万以上で将来の養育費で都度消費する予定もありません。
本投稿は、2024年05月11日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。