生前贈与について
祖母から孫への生前贈与についてお聞きします。
贈与契約書でなければ贈与は成立しませんか?現金を手渡しでもらった時に領収書や念書、覚え書などのようなものでも成立するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
現金を手渡しは定期贈与とみなされるリスクがあるため、契約書、領収書、念書、覚え書などを残しておく必要があります。
ご回答ありがとうございました。
何らかの形で、現金の受け渡しがあったことを残すということですね。
続けての質問となります。
この場合、相続人ではない孫への贈与ということになりますが、祖母に相続が発生した場合には、相続税の課税対象にはなりますか?
よろしくお願いいたします。

出澤信男
ご理解の通りになります。なお、祖母に相続が発生した場合に3年以内の遺贈であれば相続税の課税対象になります。
質問文からは、お孫様は相続人ではなく受遺者でもないため、将来の祖母様の相続税申告において、当該生前贈与は課税対象にはなりません。
祖母に相続が発生した場合に3年以内の遺贈であれば相続税の課税対象になります。
↑
相続人ではない孫への贈与でも、課税対象になるのですか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
中田先生がご回答していただいていることに気付かずに、同じ内容の質問をしてしまい申し訳ありません。
出澤先生、中田先生
お二人の先生方にご回答頂き、理解致しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月12日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。