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今年からの相続時積算課税制度について

本年より相続時積算課税制度を利用済みであっても年間110までの控除が可能とのことですが、既に母から2500万贈与済み(令和2~3年申告済み)の場合でも今後年110万円までなら追加で贈与してもらうことは可能でしょうか?
その場合、無課税で申告不要でしょうか?宜しくお願いします。

税理士の回答

 ご質問のとおりで結構です。年間の受贈額が110万円以下であれば、申告不要です。

池田先生、早速の御回答有り難うございます。今まで自分で調べても曖昧だった部分がハッキリしました。

本投稿は、2024年05月16日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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