海外在住中に生前相続を受けた場合
現在海外に在住しており、日本から海外に移る際に、海外転出届を出し住民票は抜いている状態です(海外でのみ税金を払っている)。
この場合、日本の親から生前贈与(約300万程)を受けると、日本では贈与税の課税対象になるのでしょうか?
ちなみに今いる国では、贈与に対する課税はありません。
税理士の回答

川村真吾
日本では贈与税の課税対象になります。
本投稿は、2024年05月18日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。