土地購入時の頭金について 贈与税
昨年、住宅を新築するため、土地を購入しました。土地の持分については、夫のみで登記しております。
手付金の支払いを、振込手数料の関係で、300万円を妻の口座から振込しました。(後日夫から返金される予定)
贈与税の認識がなく、返金が年をまたいでしまったのですが、こちらは贈与税がかかりますでしょうか?
後から贈与税がかかるのではないか?と不安になっています。
税理士の回答
立替え払いしただけのため、ご主人から返済された事実が証明されれば、贈与とはなりません。ただし、贈与税の申告期限である翌年3月15日までの返済
が要件です。
お忙しいところありがとうございました!
本投稿は、2024年05月20日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。