車の購入費の折半は贈与の課税対象か
同棲中のカップルで300万円の車の購入費を折半し150万円ずつ負担しようと考えています。
車は彼氏の名義にしますが、私も使用する予定なので、買うための資金を贈与するという考えではなく、共同の資産と捉えているのですが、非課税の110万円を超える40万円分は贈与税の課税対象になってしまうのでしょうか。
税理士の回答
名義を単独にすればご質問のとおりですが、共同名義にすることも可能です。詳しくは陸運局でお尋ね下さい。ただし、税負担(納税通知書の宛名)は登録名義の筆頭者となりますので、負担についてはお二人で協議して下さい。
実態ではなく、名義で判断するということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月25日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。