専業主婦が年金払積立傷害保険の契約者と被保険者、受取り人になっている場合満期時に贈与税かかりますか?
専業主婦の私が年金払積立傷害保険に加入して24年目です。
契約者、被保険者、受け取り人全て私(妻)です。
保険料の引き落とし口座も私名義です。
しかし、保険料を支払っているのは夫です。
こういう場合、満期時に贈与税が課せられますか?
もしそうであった場合、満期まで8年ほどですが、今からでも節税する方法はありますか?
どの様に変更すればよろしいでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

夫婦間での生活資金のやり取りに関しては、通常の生活を送るために必要な生活費であれば贈与税の対象にはなりません。具体的には、家賃や食費などの日常生活に必要な支出は贈与税の対象外とされています。ただし、以下のポイントに注意が必要です:
生活費:日常生活に必要な金額であれば贈与税はかかりません。
110万円の枠:1年間に贈与を受けた金額が110万円を超える場合には贈与税が発生します。
贈与の認識:贈与をする場合、受け取る側と渡す側の双方に贈与の意思があることが重要です。
本投稿は、2024年06月09日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。