親に学費を返す場合
子どもが大学の学費の一部、300万円を一括で返金(親の口座に)した場合、贈与税はかかりますか?
貸し借りの約束をしたわけではありません。
贈与税がかかるかどうかが心配です。
返金された300万円を返せば大丈夫というわけにはいきませんか?
同じ年内ではありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご両親が負担していた学費について、貸し借りの約束をしていないのであれば、あなた様が贈与を受けたものと考えられます。したがって、一度贈与を受けたものを返金した場合には、贈与税の対象になると思われます。
両親が子どもの学費を負担するというのは、通常贈与にはあたらないのですよね?
のちに親子間でゴタゴタがあり、あのときのお金(学費)を返せ!みたいな流れになり、返した次第です。
貸し借りの約束がないのに、そもそも“返す”というのは贈与になるということですか?
親のほうが子どもに年内に返せばよかったのでしょうか?
年をまたいだらもうだめですか?

いったんもらったものは返す必要はありませんので、返すと贈与になります。
年をまたぐまたがないは関係ありません。なお、贈与税は贈与を受けた方にかかるので、あなた様には課税されません。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月28日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。