中古住宅購入の名義について
中古住宅一括購入の住宅名義について
貯蓄をすべて妻名義口座にしておりました。
しかし、住宅名義を夫婦共有名義希望です。
結婚して5年目の妻からの質問です。
家族構成は夫婦子2人です。
中古の戸建て購入をする予定です。
妻の父からの贈与(住宅資金等資金贈与の非課税制度延長により、この制度も利用予定)の予定もある為、
そのうえで住宅名義を妻6夫4の割合ぐらいで中古住宅戸建てを購入でできればいいなと思っていました。
しかし妻が独身時代の貯蓄と、結婚後の貯蓄をすべて妻名義口座に預けてしまっておりました。共働きであり、結婚当初から夫のほうが稼ぎがある状態です。
購入は貯蓄+妻の父贈与から一括購入を考えています。
時期は2026春までにです。
この場合、妻口座から住宅を一括購入すると、共有名義にすることができないのだろうと危惧しており、さらに夫婦間でも貯蓄を夫名義口座にうつすと贈与税がかかるとのことを知り途方にくれております。
まずは早々に110万円を夫名義口座にうつすことしか思いつきません。
この場合、住宅名義を妻6夫4の割合ぐらいにする方法はなにかありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
① 婚姻期間が20年経っていないので配偶者控除はできず、夫婦間では精算課税も適用ができず、ご質問の問題解決は容易ではありません。
② まず、5年間で夫の収入を原資として妻名義の貯蓄がいくら増加したのでしょうか。
どんぶり勘定で細かい計算が出来ない場合は、5年間の預金の増加額を夫婦の収入の比率で按分する方法があります。
その金額が年間110万円を超えると贈与の申告の問題が生じます。
③ しかし、贈与は、贈与者が「あげましょう」受贈者が「もらいましょう」と契約し、成立するものですが、夫婦間でそんな契約はしていないので、夫のお金を妻が不当利得したと考えると夫は妻に返還請求できます。
しかし、この判断は、預金の動きや、預金の管理運用の状況を細かく精査しての総合判断となります。
④夫の収入も、妻の収入も、同じ普通預金に入金され、その預金の使い道は生活用のみに使っていたことが明らかな場合は、贈与ではなく、共同口座と考える事もできます。その場合の夫の預金額は②で計算した金額になります。
⑤ この相談コーナーで③④の判断は難しいと思いますので、②で計算した金額が年間110万円以内なら、税務署で予約式の面接相談をすることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
②ですが、確認しましたところ、結婚後の貯蓄は年間110円を超えてはおりませんでした。
①で問題解決が容易ではないというご回答もありがとうございます。
税務署での面談相談を検討いたします。
ご丁寧に箇条式でのご回答、まことにありがとうございましたm(__)m
本投稿は、2024年08月03日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。