[贈与税]リフォーム代金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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リフォーム代金について

現在祖父名義の家をリフォーム中です。私達が住む予定。

3階に祖父母が住み2階を私達が住みます。
リフォームの契約書は祖父です。リフォーム代金を祖母の通帳から全額出すと夫婦間での贈与税はかかってきますか。
また今後税金など関わってくることがあれば教えてください。

税理士の回答

ご質問のケースの場合にはお祖母様からお祖父様にリフォーム代金が贈与されることになり、お祖父様に贈与税の問題が生じます。
リフォーム代金が高額な場合には贈与税も多額になりますのでご留意ください。
贈与税を回避する方法としては、リフォーム完了前に建物をお祖父様からお祖母様に贈与しておくことが考えられます。夫婦間で自宅を贈与する場合には、2000万円まで贈与税がかからない特例があります。但し、登記費用や不動産取得税等の問題は残りますので、慎重にご判断ください。
以上、宜しくお願いします。

返信ありがとうございます。
契約書は祖父ですが祖母に名義変更しても大丈夫ですか。

ご連絡ありがとうございます。
リフォームの契約書をお祖父様からお祖母様に変更しても税務の取扱いは変わりません。
お祖父様名義の建物をお祖母様がリフォームすること(リフォーム代金を負担すること)自体が贈与とみなされるものになります。従って、契約者をお祖母様に変えても残念ながら問題の解決には繋がりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月02日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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