家族で使う車の購入に伴う贈与について
お世話になっております。
家族で使う車の購入のため妻名義の生活費口座から130万円ほど私の口座に振り込みました。
その後私の50万円と合わせて、私名義で車を購入しましたが、これは贈与に当たりますか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
前提として、奥様名義の生活費口座の原資は、ご主人の収入ですか。
それなら、贈与ではありません。
もしも、奥様の収入の口座なら、贈与になります。
ご回答ありがとうございます
私が2,妻が1の割合で毎月入金して生活費にしています
この場合はどうなりますでしょうか?
1/3が奥様からとなりますが、110万円以下で問題ないと思います。
ご教示いただきありがとうございます
本投稿は、2024年09月21日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。