夫婦間の贈与税について。
夫婦間の贈与税について。
新婚旅行で私が払った宿代などを後から夫が私の口座に振り込んだりしています。
生活費なども2ヶ月に一度まとまった額を振り込んでもらいました。
110万を超えていたら贈与税の申告をした方がいいのでしょうか?
年間で150万ほどになりますが、この中に明らかに生活費として使った分は非課税と考えていいのでしょうか。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
夫婦間では生活費等のお金のやり取りがあるので、
贈与税がかかるか不安かと思います。
ご記載の通り、夫婦間で生活費として使った分は
非課税として取り扱われます。
生活費の非課税部分は110万円を超えているか
考える際にはカウントしなくて良い部分になります。
また、旅行の代金などで、
ご本人が負担する部分を精算するなど
立替金の振込についても贈与の対象には
ならないと考えられます。
ご記載いただいた内容でのお金の移動であれば
多くが非課税の取扱いのように思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年10月04日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。