こどもの口座への資金移動と戻しについて
子どもの口座に200万円振り込んだ後に贈与税の該当になると思い、元の口座に振り込みし元に戻した場合、贈与税の該当になりますか?
なお、用途が教育資金、結婚式、住宅建築などの理由ではない場合とします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
実際にお金を元の口座に戻しているのであれば
贈与税はかからないとお考えいただければと思います。
最終的にお金は移転していないので、
贈与の履行が終わっていないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
ご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年10月05日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。