生活費の仕送りと自動貸付け
お世話になります。
学生時代に毎月、親から生活費の仕送りを受けていましたが、通帳にマイナス記帳があり、定期預金などからの自動貸付けだったと後に知りました。
定期預金があった事はその時まで存じ上げず、生活費として別に仕送りがあって、定期預金の一部を生活費に使った場合、解約されるまでに110万円以下であれば贈与税にはなりませんでしょうか?
(記憶が定かではありませんが翌月あたりには定期預金は解約精算されて、改めて生活費が振り込まれた為、定期預金からの貸付け額は多くはなかったかとは存じます。)
20年以上前となる為、既に申告納付が出来ない時効でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養義務者から生活費として受け取った額を、その都度使用すれば、贈与税は非課税です。
非課税にならない贈与であっても、年間110万円以下は贈与税は課税されません。
なお、20年前のことであれば、いずれにしても贈与税は時効のため、申告納付することはできません。
伊香昌重 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年10月09日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。