贈与税の申告について
親からの仕送りで年180万円いただいております。
そこから毎月6万円の家賃の支払いと4万円程度の生活費を支払っております。
ここで余った部分(月5万円)とアルバイト代(月1万円程度)と貸与奨学金(月9万円程度)を貯金もしくは投資に回しているのですが、この場合贈与税の申告は必要になるのでしょうか?
ここで、月々の家賃と生活費の合計がアルバイト代と奨学金代の合計とほとんど一致しているので、生活費はそちらで支払っており、親からの仕送りが生活費としてみなされないことはありますか?
税理士の回答
親からの仕送りが贈与とみなされることは、あり得ます。
総合的な判断となるので、ハッキリと断言はできませんが、
月々5万円の余ったお金が問題となるところですが、生活費を4万円に押さえ込んだ結果なので、税務署も言ってこないと思います。
贈与の対象となったとしても、年間110万円の基礎控除の範囲内なので、税金はかかりません。
奨学金は、本人が将来返す借金なので、投資に使っても、税務上の問題はありません。
本投稿は、2024年10月22日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。