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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠について

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠を限度額の1,000万円を利用して、2014年の中古戸建住宅を購入したいのですが、耐震等級が1級のため省エネ住宅に該当せずその場合非課税枠の限度額は500万円になるかと思います。
そこでその中古住宅を取得し、同時にリフォームをし耐震等級2級を同年に取得しようと考えているのですが、その場合省エネ等住宅の非課税限度枠1,000万円を適用することはできるのでしょうか? できれば入居前にリフォームを実施したいのですが、入居後なら上記を適用できるなど条件があればご教示いただけると助かります。 もしそれ以外の方法でも1,000万円の限度額を活用する方法があればご教示ください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

住宅取得資金の贈与に対する非課税枠は、住宅が「省エネ等住宅」に該当するかどうかで異なります。具体的には、省エネ性能や耐震性能などで一定の基準を満たしている場合に非課税枠1,000万円の対象となります。中古住宅を購入する際に、その住宅がすでに耐震等級2級以上の基準を満たしていない場合、購入時点では500万円の非課税枠しか適用されません。ただし、購入後にリフォームを実施し、耐震等級2級以上を取得することで省エネ等住宅の基準を満たす場合は、非課税枠1,000万円の適用が可能になることがあります。

重要な条件としては、耐震リフォームにより住宅の性能が向上したことが証明され、その証明が所定の期日内に行われる必要があることです。具体的には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに性能評価を得て、それを基に税務署に申請することが求められます。また、入居のタイミングとしては、改修工事が完了し省エネ等住宅として認められる状態で実質的に居住可能であることが条件とされています。

リフォームを入居前に行いたい場合でも、物件の性能評価をしっかりと取得し、それをもって申請を行うことで1,000万円の非課税枠を適用することが可能です。したがって、リフォームの計画とスケジュールを詳細に立て、各種手続を適切に行うことが不可欠です。

本投稿は、2024年10月25日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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