住宅ローンや生活費を同居家族で負担し合っている場合贈与に当たるのか?
実家の建て替え後の住宅ローンや生活費の支払いに関して現在の状況が申告の必要があるかお伺いしたいです。
実家の劣化から両親、私、姉の4人で暮らすため実家の建て替えを行いました。収入の関係で住宅ローンは私名義で組みました。
現在、住宅ローンと光熱費は全て私の銀行口座から引き落としとなっていますが、共同の生活費として4人で割り、家族分は現金で手渡しでもらっています。食費等個人の支出は各々で支払っております。
この場合は、貰っている分は贈与にあたるのでしょうか?
また、贈与でなかったとしても何かしら税の申告が必要でしょうか?
ちなみに契約書などは交わしておらず、貰っている総額は贈与税の110万円には収まっています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
原則として、家屋の所有権の割合と住宅ローンの実際の負担割合が同じであれば贈与についての心配はありません。
しかし、例えば質問者様の収入がその住宅ローンの全額を負担するのに不足しており、それを補うような形で生活費等としてご家族から金銭を受け取っている場合には、疑義があるものと思われます。(ご家族で共同で住宅ローンを負担していると判断される可能性がある。)
質問者様の場合には、あくまで住宅ローンの負担は質問者様のみであって、その他の生活費をご家族と按分しているようですので特段の心配はないものと思われます。
また、ご家族から受領している生活費については、質問者様が立て替えた金銭について、後で返済を受けているに過ぎませんので、贈与の課税対象とはならないものと思われます。
ご質問の内容とは異なりますが、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、その初年度は必ず確定申告が必要となりますので、併せてご注意ください。
本投稿は、2024年10月27日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。