子供の預金通帳を渡すタイミング/贈与税について
現在28才になる子供が産まれた頃より、コツコツ貯金している口座があります。
名義は子供で、管理は母の私です。
お年玉や、お祝い金、又社会人になってから家に入れていたお金など、年間で110万円を超えるものはなく、現在500万程です。
本人は通帳の存在を知っていますが、通帳印鑑カードは私が保管してます。
今年、子供が結婚したのでこのタイミングで渡すつもりですが、この場合は贈与税がかかるのでしょうか?
本人が存在を知っていれば良い様な事も耳にしましたが、カードだけでも渡しておけば良いのでしょうか?
本人も住宅購入や入居時の家具家電に使いたいと考えているようです。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
かかる可能性があります。
下記だと本人のお金です。何も問題はない。と考えたいです。
お年玉や、お祝い金、又社会人になってから家に入れていたお金など、
上記以外は、問題があるので、引き出して、上記のみを渡したらどうでしょう。
お年玉や、お祝い金、又社会人になってから家に入れていたお金
以外はありません。
双方、上記の認識の上、子供に通帳など一式譲渡するのは問題ないとお考えでしょうか??

竹中公剛
双方、上記の認識の上、子供に通帳など一式譲渡するのは問題ないとお考えでしょうか??
一切問題はない。税務署に何か言われても、上記をお話し証明すればよい。言われることは、あまり、ないでしょうが・・・。
承知しました。
あくまで子供の口座であり、子供が貯蓄したお金だという認識が重要だと理解しました。
子供にも大金を動かすのではなく、家具や家電、今後子育て等にかかるお金に使うよう説明はしてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月31日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。