奨学金と名義預金の混在について
はじめまして。
現在大学四年生で卒業を目前に控えています。
質問なのですが入学前に両親が自分の名義で200万円ほど貯金してくれており、その口座を奨学金受け取りに利用していたのですが現在200万円ほど残っています。このお金を卒業と同時に親から貰えるのですがこの場合親と自分どちらの預金になるのでしょうか?また、贈与税などはかかるか教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
ご両親が貯金してくれていた200万円は、入学前の時点で質問者様の口座に入金されていたものだとしても、互いにその時点では贈与の認識はなく、来年の卒業と同時に贈与を行うということでしたら、2025年分の贈与として確定申告をする必要があるでしょう。また、贈与を行うということは、ご両親のものであった預金が質問者様の預金となります。
贈与税には110万円の基礎控除がありますので、差額90万円に対して贈与税が課税されます。
つまり大学入学から卒業までに使われたお金は機関に振り込まれた奨学金であり、元から入っていた200万円には手をつけられていないという判定になるという事でしょうか?

菅原和望
お金をもらったという事実に対して贈与税の課税が行われるので、口座のどの部分のお金が使用されたかは課税上関係がありません。
仮にご両親からのお金が先に使われていたとしても、それが返済義務のある借入れであれば贈与税はかかりませんし、質問のように贈与を受けたのであれば、そのお金が使用・未使用に関わらず課税されます。
本投稿は、2024年11月03日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。