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夫婦間の奨学金一括返済のための貸借りについて

主人が学生時代に借りた奨学金が元金217万円ほどあります。
家計管理をしていく上で、借金はない方が良いと思い、妻の私が一括で元金を一括で貸そうと思っています。

110万円以上の金額を主人の口座に振り込むとなると、贈与税とみなされる可能性があるので、借用書を結べば贈与税とみなされないという理解でよいでしょうか。

補足
借用書には、利息は0.19%で、毎月18,100円を10年後の2034年12月末まで支払うことなどを記載する予定です。

税理士の回答

ご主人の奨学金を一括返済するために、奥様が217万円を貸し付ける際、適切な手続きを踏めば贈与税の課税を避けることが可能です。以下の点に留意してください。

1. 借用書の作成

夫婦間であっても、金銭の貸し借りを明確にするために、以下の内容を含む借用書を作成することが重要です。

- 貸付金額:借用金額を漢数字(大字)で記載します。
- 返済期限:具体的な年月日を明記します。
- 返済方法:毎月の返済額や返済日、返済方法(例:銀行振込)を詳細に記載します。
- 利息:設定する場合は、その利率を明記します。

これらを明記することで、貸付であることを証明できます。

2. 利息の設定

無利息での貸付は、税務署から贈与とみなされる可能性があります。そのため、適切な利率を設定することが望ましいです。一般的に、親族間の貸付では年1%程度の利率が妥当とされています。

3. 返済の実行

返済は銀行振込など、第三者が確認できる方法で行い、通帳などに記録を残すことが重要です。これにより、実際に返済が行われていることを証明できます。

4. 贈与とみなされないために

借用書の作成、適切な利息の設定、計画的な返済を行うことで、贈与とみなされるリスクを低減できます。特に、返済期間や利息を明確に定め、実際に返済を行うことが重要です。

本投稿は、2024年12月06日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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