子供の交通事故慰謝料を親の口座に移し管理することについて。
未成年である子供の交通事故慰謝料が保険会社から子供の口座に振込まれました。多額でもあり、良い影響を与えないので子供には将来、適切な時期に適切な金額を渡したいと考え、親の管理権にて私と妻の名義口座それぞれに年間110万円以内で毎年移したいと考えております。生活費や子供の生活を安定させることにも使用致しますが、合法でしょうか?また贈与税等は発生しないと考えておりますが間違っていないでしょうか?
慰謝料の管理、適切な運用をしたいと思いますのでご教授お願い致します。
税理士の回答
お子様の口座に入金されたのですからお子様の財産です。
したがって、親の口座に移すべきではありません。
しかも、贈与を前提にして、毎年110万円以内ずつを移すという考えはいかがなものでしょうか。
ただし、お子様が未成年であることから、成年に達するまでは、親がその口座(通帳、印鑑等)を管理し、お子様のために支出すればよいのではないですか。
本投稿は、2024年12月15日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。