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贈与税申告について

以前会っていた人から今年合計で約140万円の贈与を受けました。
その人がストーカー化してしまい、税務署にそのことを通報すると言われました。
私はきちんと申告をしようと思っております。

しかし、現金でもらっていたので、証拠となる書類や記録などはありません。その現金は大人の関係を結ぶ対価としてもらっていました。

そこでお聞きしたいのは以下の点です :
・この場合、どのように申告したらいいのでしょうか?
・また、申告する場合贈与者側の情報は何が必要ですか?(名前と住所はわかっています。)

このような申告をしたことがないため、何もわかっておらず申し訳ないのですが教えてくだされば大変助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

ストーカー化してしまったのは怖いですね。
税務署に通報されたとしても、しっかりと申告していれば、
問題になることはありませんのでご安心下さい。


年間で110万円超のお金をもらった場合には、
贈与税の申告をすることになります。
お金をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、
贈与税の申告書をご質問者様の所轄税務署に提出します。

申告書には、そのお金を
・いつ(日付)
・誰から(名前・住所・生年月日・続柄)
・いくら(金額)
もらったかを記載する欄があります。
相手の生年月日がわからないのであれば、
空欄で提出しても大きな問題はないと考えられます。

なお、申告書に領収書等の記録を添付する義務はありません。

ご参考になれば幸いです。

大変わかりやすく、参考になりました。
教えていただいた通り、来年申告いたします。
ご回答心より感謝申し上げます。

ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。

何度もすみません。贈与者が複数人いる場合、全員の合計から110万円が控除されるのでしょうか。
それとも、贈与者一人から110万円が控除されるのでしょうか。
また、プレゼント代については申告が必要でしょうか。プレゼント代は各10万円以内で、合計でも20万円程です。

ご質問ありがとうございます。

年間110万円の非課税枠は、
お金を受取った受贈者1人あたりで考えます。
贈与した人が複数人いる場合には、
その金額を合計した金額から110万円を差し引いて贈与税を計算します。

プレゼントについても高額なものなら贈与税の対象となります。
ただ、年末年始の贈答、祝物で常識的な金額の範囲であれば、
非課税として取り扱われます。

ご参考になれば幸いです。

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年12月22日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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