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住宅資金等取得贈与と入居日について

この度、中古マンション購入にあたり母から500万円の贈与を受けました。
今年11月に売買契約を結び、12月に贈与を受けました。来年1月の決済にて受け取った500万を使う予定です。

今回非課税制度の利用に伴い、入居日のことで心配な点があります。
住宅資金贈与の非課税制度の条件として、贈与を受けた翌年3月15日までに家の取得、居住を開始していること、とあります。
1月に決済及び引き渡し後、リフォームを行う予定があります。複数の業者で分けて施工を依頼をしている関係で、リフォーム完成後の居住開始が3月15日の期日に間に合わない可能性があります。
居住の見込みがあれば、12月末まで期日の延長ができるとの情報があるのですが、今回のようにリフォームによって居住が間に合わない場合には、12月までに居住ができていれば非課税の対象となるのでしょうか。
またその申請はどのようにすればよいのでしょうか。

税理士の回答

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置に関する適用要件と期限延長の可能性について、税法や国税庁の解説を踏まえて回答いたします。

1. 非課税措置の適用要件
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(措置法第70条の2)の適用を受けるためには、原則として以下の要件を満たす必要があります。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得すること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始すること

2. 居住開始期限の延長
ただし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供することが確実と見込まれる場合には、居住開始の期限を贈与を受けた年の翌年12月31日まで延長することができます(措置法第70条の2第2項、措置法施行令第40条の4の2第4項)。

3. リフォームによる居住開始の遅延
本件のケースでは、リフォームにより3月15日までの居住開始が間に合わない可能性がありますが、以下の条件を満たせば、非課税措置の適用を受けることができるかと考えられます。
・1月の決済・引き渡し時点で住宅を取得していること
・リフォーム完了後、遅滞なく居住を開始する見込みがあること
・贈与を受けた年の翌年12月31日までに実際に居住を開始すること

4. 申請手続き
居住開始期限の延長を申請する場合、以下の手続きが必要となります。
・贈与税の申告書(第1表・第1表の2)に居住開始予定年月日を記載
・「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置に係る居住用家屋の取得に関する申告書」(国税庁ホームページで入手可能)を作成し、添付
・居住開始が遅れる理由を記載した書類(任意の様式)を添付
・これらの書類を、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、管轄の税務署への提出が必要になります。

5. 注意点
居住開始が遅れる場合でも、贈与を受けた年の翌年12月31日までに確実に居住を開始する必要があります。もし12月31日までに居住できない場合は、非課税措置の適用が受けられなくなり、贈与税が課税される可能性があります(措置法第70条の2第4項)。

以上の内容を踏まえ、12月31日までの居住開始を目指してリフォームのスケジュールを調整していただくことをお勧めします。

ご丁寧にありがとうございます。
大変わかりやすく、不安が解消されました。
来年の確定申告を忘れずに行いたいと思います。
本当にありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年12月28日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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