毎月親から生活費15万と相続時精算課税制度の年間基礎控除額110万円をもらった場合
毎月親から生活費15万と、それとは別に相続時精算課税制度の年間基礎控除額の年110万円をもらった場合は贈与税等はかかりますか?
生活費は家賃や食費で使っています。貯蓄等に回していません。
相続時精算課税制度は手続きをしています。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
毎月の生活費(15万円)を貯蓄等に回さず、
家賃や食費として使い切っているのであれば、
贈与税は課されません。
また、非課税枠である110万円にもカウントされません。
したがって、相続時精算課税制度を選択し、
年間110万円と非課税となる生活費(15万円)をもらっている場合、
贈与税はかかりません。
ご参考になれば幸いです。
ご返事ありがとうございます。
親から子供へ、子供の年収や年齢等は関係ありませんでしょうか?
念の為確認になります。
本投稿は、2024年12月31日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。