親戚のお小遣いやお年玉について
①お小遣いやお年玉は年間110万円を超過していなければ贈与税はかからないという認識で合っていますか?
②給与所得や事業所得、雑所得など他の所得がある場合も、お小遣いなどが年間110万円以下であれば贈与税はかかりませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
①はい、お小遣いやお年玉が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。この金額は贈与税の基礎控除額であり、親戚間や家族間でも適用されます。
②はい、他に給与所得、事業所得、雑所得などがあっても、年間110万円以下の贈与については贈与税はかかりません。ただし、贈与は「対価のない一方的な贈与」であることが条件であり、事業資金や給与の補填としての贈与は税務上問題になる可能性があります。
贈与税は、個人間での財産の移動に課される税であり、年間110万円以下の贈与については非課税です。他の所得とは区別されるため、金額の条件を守れば贈与税の対象外です。
ありがとうございます。
勉強になりました。
追加で質問してもよろしいでしょうか。
もし受け取ったお小遣いが、親戚に対して自発的に行っている家の掃除、買い物のお手伝いなどのお礼や対価であれば、所得に含まれるのでしょうか。(例えば、年間で20万円ほど)
新しい相談の方で無事に解決、納得いたしました。ありがとうございました。
※対価という表現は適切ではないため、(親戚からの)お礼や感謝の気持ちという表現に訂正いたします。
本投稿は、2025年01月09日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。