不動産購入時の夫婦間持分に関する贈与税対策について
現在、夫婦間で共有持分の自宅がありますが、住み替えをしようとしています。住み替え先の新しい家を購入してから旧宅を売却する予定です。
新しい家は夫単独で住宅ローンを借りて購入しますが、持分は夫2/3、妻1/3にするつもりです。夫への融資実行日と同日付で夫から妻に持分相当額を貸し付け(収入印紙を張った借用書を作ります)、妻は夫からの借入金で新しい家の持分を購入したということとし、旧宅売却時に、その売却代金で妻から夫に返済するというようにすれば、新しい家の妻の持分に対する贈与税の問題は生じないと理解していますが、そのような考え方で税務署に通用するでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
夫婦間で不動産の持分を決める際に、持分割合と実際の負担割合が一致している限り、贈与税は生じません。本件については、夫から妻への貸付が行われ、妻がその借入金で不動産の持分を取得するケースです。このような仕組みが正式に設定・実行され、特に「夫からの取得分を購入するための借金」という形が明確にされ、旧宅の売却代金で確実に返済が行われる場合、税務署に対して贈与税の問題が生じないと説明することが可能です。
早速のご回答ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2025年01月13日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。