親からお金をもらうと税金がかかるのか?
毎月親から生活費15万と、それとは別に相続時精算課税制度の年間基礎控除額の年110万円をもらった場合は贈与税等はかかりますか?
生活費は家賃や食費で使っています。貯蓄等に回していません。
相続時精算課税制度は手続きをしています。
また私の年収はいくらでも関係ないと理解していますがあっていますか?
税理士の回答

石割由紀人
生活費(15万円/月): 贈与税はかかりません。生活費や学費は通常、扶養義務の範囲内として非課税です。ただし、全額が生活費として使用され、貯蓄や資産形成に回されていない場合に限ります。
相続時精算課税制度(年間110万円): この制度を利用している場合、贈与税は発生しませんが、親の相続時にこれらの贈与額が相続財産に加算される点に注意が必要です。
年収: 贈与税の課税において、あなたの年収は影響しません。

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
生活費として親から毎月15万円を受け取る場合、それが通常必要と認められる範囲内の支援であり、生活費や家賃に充てられ貯蓄に回されていないなら、贈与税は課されません。生活費は「扶養義務の範囲内」とみなされ、非課税扱いとなります。
相続時精算課税制度については、既に手続きを済ませている場合、年間基礎控除額の110万円を超える贈与分は課税対象ですが、これらは最終的に相続時に清算されます。また、贈与税申告を適切に行っていれば、問題なく非課税枠が適用されます。
ご指摘の通り、受贈者(あなた)の年収は贈与税の課税有無には影響しません。正確な記録と申告を続けることで、税務上の問題を回避できます。
本投稿は、2025年01月13日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。