夫婦間の借金に関する贈与税対策について
夫から借金の肩代わりをしてもらうことになり、250万ほどお金を借りる予定です。きちんと以下の方法で返済します。
収入印紙(2000円分)を貼った借用書を1通作成し、保管する予定です。
借用書の内容については、
①締結日(令和7年1月14日)
②貸主である夫の氏名
③借入額
④返済期日
⑥返済方法
毎月21日に2万円を〇〇口座 〇〇(口座番号)に振り込む
ボーナス月(7月、12月)はさらに15万円を同口座に振り込む
返済開始は令和7年10月21日からとする
⑦借主の住所、署名、押印
上記のような内容です。以下について伺います。
・利息や遅滞損害金を夫との合意で設定してませんが、それらがないことにより贈与だと思われてしまわないでしょうか?もし設定しなければならないとすれば、どれくらいの利息、遅滞損害金が望ましいかご教示ください。
・夫との合意の上で、借入れた日から返済開始まで日が空いてしまいますが問題ないでしょうか?
・贈与ではなく貸し借りであることを、税務署に事前に手続きする必要はあるのでしょうか?
以上、他に贈与だと疑われないような対策としてなにかあればご教示願います。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
ご主人からの借金を贈与と疑われないようにするためには、以下の点を確認し対策を講じることが重要です。
1. 利息や遅滞損害金について
利息や遅滞損害金がない場合、税務署が「実質的には贈与」とみなす可能性があります。適正な利率を設定することでリスクを軽減できます。一般的には、年1%程度の利率が適切とされます。また、遅滞損害金についても、年5~10%程度を設定するのが妥当です。
2. 返済開始時期について
借入日から返済開始まで期間が空いても、借用書に明記されていれば問題ありません。ただし、返済が確実に実行されることが最も重要です。返済実績がないと、税務署に贈与とみなされる可能性があります。
3. 税務署への事前手続き
借用書を適切に作成し、実際に返済を行っていれば、税務署への事前手続きは不要です。ただし、振込記録や借用書のコピーを保存し、返済が確認できるようにしておく必要があります。
4. 他の対策
借用書に「本契約は贈与ではなく貸付契約である」と明記する。
第三者(税理士など)に内容を確認してもらう。
これらを徹底することで、贈与とみなされるリスクを回避できます。
本投稿は、2025年01月13日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。