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一時払終身保険 贈与税について

旦那の口座から妻の口座に500万円を送金し、妻を契約者兼被保険者、死亡保険金受取人を旦那をする一時払終身保険に加入する予定です。
この場合旦那から妻への送金は贈与とみなされてしまうのでしょうか?その場合何らかの手続きが必要になるのでしょうか?
教えていただけると助かります。

税理士の回答

ご質問者さまの回答に以下、返答いたします。

旦那さまの口座から妻の口座に送金した段階で、110万円を超えた贈与が発生しているので、贈与税の対象となります。

受贈者である妻が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告手続きを行うことになります。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月19日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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