夫婦間での口座移動に伴う贈与税について
現在、住宅取得のための頭金を払うべく妻の口座から旦那の口座へ口座送金を行ったのですが、その際に送金する金額を間違えてしまいました。
この場合、元々使う想定だった金額のみ残して余分な金額を妻の口座に返金すれば余分な金額は贈与税の対象から除外されるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
贈与の履行後、かつ、合意による贈与の取り消しは、原則として、受贈者に贈与税が課税されます。
ただし、次の5つの条件をすべて満たしている場合には贈与税は課税されませんので、ご自身の状況と照らし合わせて検討してみてください。
①贈与契約の取消し又は解除がその贈与に係る贈与税の法定申告期限(3/15)までに行われ、かつ、その贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること(振込等で客観的に確認できるようにしておく)
②贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分されたり、担保物権その他の財産権の目的とされ又は差押えその他の処分の目的とされていないこと(お金を使っていないこと)
③贈与契約に係る財産について、贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと(取り消しをしたい贈与について申告を行っていないこと)
④受贈者が贈与契約に係る財産の果実を収受していないこと、又は収受した果実を贈与者に引き渡していること(利息等を受け取っていないこと)
⑤税務署長が贈与税を課税することが著しく課税負担の公平を害すると認めること(税務調査の際に認定されることですので、確定申告の際に考慮する必要はありません。
菅原先生
早速のご返答ありがとうございます。
もう少し詳しく聞いてもよろしいでしょうか。
②のお金を使っていないという項目は、今回の住宅所得に向けた頭金を
払う前に余分な金額を返金すれば、そのお金は使っていないという認識で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。

菅原和望
入金された金銭を使うことなく、返金するのであれば問題ないかと思われます。
菅原先生
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2025年01月19日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。