子から親へ物品を売買したときの贈与税について
生計を別にしている子供からバイクを購入しようと思っています。
バイクは子供が中古で30万円で購入したもので、子供に所得税がかからないよう70万円程度で一括購入しようと思います。 売買契約は交わすつもりです。
この場合、バイクの売買差額は贈与税の計算対象になるのでしょうか?
現在の同型バイクの中古市場価格などは関係してくるのでしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答
取引相場との比較になるでしょう。
市場価格を基準に考えましょう。
ご回答ありがとうございます。
子供に掛けていた学資保険を使わずに満期になったため、その保険金額を贈与税対象にならないよう分けて渡そうと思っていました。 バイクの売買差額も考慮して計画を立てる必要がありますね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月20日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。