相続時精算課税制度選択時の納税
贈与税の申告で、相続時精算課税制度を選択していたのですが、①相続時精算課税制度は申告しつつ一旦前払いのような感じで納税はするのでしょうか?②それとも申告時は払わず相続が発生したら精算して納税するものなのでしょうか?
この辺の流れまで書いてないため分からずにおります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続時精算課税制度とは、贈与がある都度毎年贈与税の申告をし、累計が2,500万円が超えた分について一律20%の贈与税がかかります。ただし、令和6年以降の毎年の贈与額のうち110万円以下の部分はなかったものとされます。
そして、相続時にそれまでに贈与税の申告をした贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算します。この時、既に支払った贈与税(累計2,500万円を超えたため納付した贈与税)は相続税から控除することになります。
そのため、贈与財産(毎年110万円以下の贈与財産は除く)の累計が2,500万円を超えなければ、贈与税は発生せず、相続時に相続税のみを納付することになります。
大変分かりやすい解説ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月21日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。