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住宅資金贈与の非課税制度と引っ越し時期について

昨年、親から住宅資金として1000万円を贈与してもらい、今年1月に市外のマンションを、贈与された資金を頭金として夫とペアローンで購入しました。

現在、認可保育園に通っている子どもがおり、4月から購入したマンションのある市の認可保育園に転園を予定していましたが、残念ながら入園選考に落選してしまいました。認可外の保育園も申し込んでいましたが、こちらも落選しています。

非課税の住宅資金贈与の特例において、贈与を受けた翌年の12月31日までに住宅に引っ越さなければならないとされていますが、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この条件が免除されると理解しています。

今回の保育園の落選はやむを得ない事情として扱ってもらえるでしょうか。

税理士の回答

住宅資金贈与の特例において、贈与を受けた翌年の12月31日までに居住を開始することが求められています。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合、この期限が猶予される可能性があります。

今回、認可・認可外ともに保育園の入園選考に落選し、転居が困難となった状況は、生活基盤の維持に関わる重大な事情といえます。税務当局の判断には一定の柔軟性が期待されるものの、事前の確認と適切な申請が不可欠です。自治体の証明書類や保育園の選考結果通知を揃え、税務署へ速やかに相談されることをお勧めします。

回答いただき、ありがとうございます
必要書類をもって税務署に相談してみます。

本投稿は、2025年01月24日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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