親が作成した私(子供)名義の定期預金について
表題の件に関しまして、皆様の類似の質問がたくさんありますが、お聞きしたいです。
母:存命
私:成人済
2〜30年ほど前、母親が私の名義で定期預金を開設し、現在300万円弱あるとのことです。
作成してから母親が通帳と印鑑を管理し、今に至るまで母、私共に手をつけることはありませんでした。
本題ですが、この300万円弱を贈与税がかかることなく私が受け取る方法として、以下が正しいでしょうか。
①私名義の定期預金の口座の名義を、委任状を書き、母親の名義に変更し、解約。
②その後、年間110万に抑える形で生きている間に母親から都度私に振り込む。
また、①の際に、一部解約か全て解約すべきかと、そもそもこの口座が「預金口座」として認定されるのか教えていただきたいです。
税理士の回答
お考えのとおり現時点ではあなた名義であっても、名義預金でありお母様の財産といえます。
ただし、①のように母親の名義に変更すると、その事実から見れば、母親への贈与と疑われるかもしれません。
あなたが出金し、お母様に渡せばよいのではないですか。
念のため、年110万円以内で出金しあなたに贈与してはいかがですか。
「預金口座」とは何のことですか。
すみません、うろ覚えで文章を打っており、正しくは「名義預金」でした。
「あなたが出金し、お母様に渡せば良いのではないですか。念のため、年110万以内で出金しあなたに贈与してはいかがですか。」
の部分について、詳細に教えていただきたいです。
母親への贈与と疑われないために、一部解約し110万円を母親の別口座に出金、その後110万円を私の口座に振り込む。
で問題ないでしょうか。
また、母の口座を介さず、110万円分を一部解約し、直接私の口座に振り込んだ場合はどうなるでしょうか?
今回、「定期預金を一部解約しても定期預金全額に対しての贈与税がみなされる」という別の方への回答をみて、懸念しておりました。
結論「名義預金」とみなさる今回のケースは、一部解約であろうと全額の解約であろうと、母の資産であるために、110万円以内に私に出金すれば問題ないのでしょうか。
質問だらけで申し訳ないのですが、ご教示いただけますと幸いです。
今更ですが、そもそも名義預金をするからこのような面倒なことになるのです。
母親の口座へ一旦移すとその事実から贈与と疑われます。
出金しあなたの口座に入金すればよいのではないですか。
どのようにしても贈与と疑われるリスクはあります。
最終的には回答を参考にご自身で判断してください。
本投稿は、2025年01月28日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。