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贈与、相続の契約書について

親の希望により2500万円を子供の口座に一括振込、うち1500万円を贈与、1000万円を老後やトラブル回避のための預け金とした場合、贈与1500万円(相続時精算課税制度を使用)、預け金1000万円として別々で契約書を作成すればよろしいでしょうか。

普段使いの口座に振込してしまいましたが、相続開始時に1000万円手付かずで残っていれば、特に問題ない認識でよろしいでしょうか。
1000万円残す過程で、例えば何かトラブルがあり、子供が使用する要件で数万前借りし、年内に子供本人の給料から補填した場合、贈与になりますでしょうか。

また、生活費は家族カードを使わせていますが、生活に必要な常識的な範囲内なら、特に履歴を残す必要はありませんでしょうか。(食費、年に1回あるかないかのプレゼント5万円程※衣服や家具等)

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

結論から申し上げますと、契約書を適切に作成し、1000万円の預け金が親の資産として維持されていれば、贈与とは見なされない可能性が高いです。

まず、1500万円の贈与に関しては相続時精算課税制度を利用し、贈与契約書を作成することで適正な手続きを取ることができます。一方、1000万円については「親が子供に預けた資金であり、贈与ではなく管理委託」という趣旨を明確にするため、預り金契約書を作成し、子供の口座で明確に管理することが望ましいです。

相続開始時に1000万円がそのまま残っていれば問題は生じにくいですが、途中で子供が使用した場合は注意が必要です。たとえ数万円の使用であっても、個人の給与から補填すれば問題ないものの、形式上「預かり金から引き出して個人的に使用した」事実が残ると、税務上の贈与と見なされるリスクがあります。

また、生活費の家族カード使用については、「通常必要な範囲の支出であれば、扶養義務の範囲として贈与税の対象外」とされています。ただし、高額な支出が頻繁に発生すると、贈与と判断される可能性もあるため、明確な線引きを意識することが重要です。

たとえ数万円の使用であっても、個人の給与から補填すれば問題ないものの、形式上「預かり金から引き出して個人的に使用した」事実が残ると、税務上の贈与と見なされるリスクがあります。


銀行の取引内容は10年まで遡れると見たことがあるのですが、例えば個人的に使用した日が10年前だった場合は、どう判断されるのでしょうか。
また、預かり金から5万円使用し、後日給料から補填した場合、預かり金1000万円全てが贈与としてカウントされ、課税されてしまうということなんですかね…。

結論から申し上げますと、預かり金を個人的に使用した履歴が残ると、税務上「贈与」と判断される可能性があります。たとえ数万円でも、「預かり金の私的流用」と認定されれば、税務調査の際に指摘されるリスクがあります。

銀行の取引履歴は通常10年まで遡れるとされていますが、税務署が必要と判断すれば、10年以上前の取引でも調査対象になる可能性はゼロではありません。ただし、時効(贈与税の課税期間は原則6年、悪質な場合は7年)を考慮すると、10年前の取引が贈与として課税されるケースは限定的です。

また、5万円を使用し後日補填したとしても、その処理が明確でなければ「預かり金1000万円全体が贈与」と見なされるリスクもあります。重要なのは、流用した時点で適切な処理を行い、補填の経緯を明確に記録することです。

本投稿は、2025年02月03日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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