【贈与税】子供名義の口座から親に110万円以上戻す
25歳の息子の口座に教育費として積立ていたお金が110万円以上あります。
このお金は、教育費の残りなので、父である私の口座に戻したいのですが、一括で戻した場合、110万円以上である為、贈与税がかかるのでしょうか?
(息子の口座→父の口座)
家族間でも贈与税は発生しますが、元々は父である私のお金であり、贈与税はかからないとかないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
25歳の息子の口座に教育費として積立ていたお金が110万円以上あります。
といいうことは、この子名義の口座はあなたが開設した名義預金という認識でしょうか。
そうであれば、あなたの財産をあなたの口座に移動しただけなので、贈与にはなりません。
ただし、この移動事実を税務署が把握した場合、どう捉えるかは別問題です。
税務署に指摘を受けないためにも、たとえば年110万円以内で移動するとか、あなたの生活費に都度、充当するとかしてはいかがですか。
本投稿は、2025年02月15日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。